2013年05月07日
「にがり」の表示について
本日、久留米保健所から「にがり」の表示についてご指摘がありました。
食品衛生法では、にがりは「粗製海水塩化マグネシウム」という名称で既存添加物名簿に収載されています。
法律では食品に添加物を使用した際は基本的に名簿にある物質名で表記をすることになっていますが、粗製海水マグネシウムは豆腐の凝固剤として使用した場合のみ「にがり」と表記してもよいことになっています。
また「豆腐用凝固剤」として一括表示することも認められています。
したがって、「粗製海水塩化マグネシウム(にがり)」という表示に変更します。
食品衛生法では、にがりは「粗製海水塩化マグネシウム」という名称で既存添加物名簿に収載されています。
法律では食品に添加物を使用した際は基本的に名簿にある物質名で表記をすることになっていますが、粗製海水マグネシウムは豆腐の凝固剤として使用した場合のみ「にがり」と表記してもよいことになっています。
また「豆腐用凝固剤」として一括表示することも認められています。
したがって、「粗製海水塩化マグネシウム(にがり)」という表示に変更します。
Posted by さだきち at 18:43│Comments(0)
│豆腐
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